死亡届はネットでは申請できない
家族の親が亡くなり郵便物の停止について検索しましたが、公式などの詳細が無く不明でしたので直接郵便局へ行ってきました。
正式な書類は無く、転居届の申込書の転居先に死亡と記入するように見本の記載があったので記入しました。
また提出した際に死亡届と提出者の身分証明の確認もありました。
確認書類なども郵便局により異なるようです。
親と別居しており、苗字も変わっていたので本籍の証明書も必要かと思い持参していましたが確認はありませんでした。
手続きをスムーズにするために持参した方が良いと思われる物
- 死亡診断書
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 提出者の身分証明書
未開封の郵便物に付箋で「受取人死亡」と記載してポストや窓口に持っていく方法も?!
亡くなった方の未開封の郵便物に、付箋で「受取人死亡」と記載して印鑑か署名をしてポストや窓口に持っていく方法も可能なようです。
ただ、付箋が剥がれる可能性もあるので窓口に行くのが確実な方法だと思います。
手続きをしても郵便以外のDMは届く
郵便の場合は手続き後に届かなくなりますが、クロネコヤマトなどのメール便などの場合は送り先に死亡した事が伝わらない為、直接連絡しないと停止する事ができません。
死亡した受取人あての郵便物等を家族に転送は不可
ご家族の方から転送のお申出があっても、亡くなられたご本人さまの郵便物等を転送することはできません。
受取人ご本人さまが亡くなられた場合、ご本人さまあての郵便物等は差出人さまへ返還されます。
https://www.post.japanpost.jp/question/107.html
